基礎経済科学研究所 規約
第1条(名称) 本団体は基礎経済科学研究所(以下、研究所と略す)と称し、事務所を京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1 「ひと・まち交流館 京都」2階 市民活動総合センター内におく。
第2条(目的) 研究所は経済科学を自主的・集団的に研究し、働きつつ学び研究する権利を保障し、経済科学の創造的発展と研究能力の発展とをつうじて、働く人びとの人間的発達と社会の進歩に貢献することを目的とする。
第3条(所員・所友) この研究所は、研究所の目的に賛同し、規約を認め入所し、個々人の条件に応じて研究所の活動に参加する人によって構成される。 入所希望者は、理事会の承認によって構成員となる。 研究所の構成員は所員と所友とする。 所員は、総会における議決権、役員選出における選挙権、被選挙権を持つ。 所友は、総会における議決権、役員選出における選挙権、被選挙権を持たない。
第4条(入所) 所員または所友として入所しようとする者は、所員2名の推薦を得て、入所申込書を理事会に提出し、承認を得なければならない。
第5条(資格の喪失) 所員・所友が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退所届を提出したとき (2) 本人が死亡したとき (3) 正当な理由なく所員費・所友費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき (4) 除名されたとき
第6条(退所) 所員・所友は、退所届を理事会に提出して、任意に退所することができる。
第7条(除名) 所員・所友が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その所員・所友に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約に違反したとき。
(2) この研究所の名誉を傷つけたとき。
第8条(活動) 研究所はその目的を達成するために、次のような活動をおこなう。
(1) 所員・所友の共同研究および個人研究の推進
(2) 定期刊行学術雑誌『経済科学通信』の発行をつうじた研究成果の発表と普及 (3) 研究大会の開催、自由大学院の開設、および研究会・市民講座等の開催
(4) 支部・地域における各種活動に対する支援
(5) 各種出版物の編集・刊行
(6) 学術研究に必要な資料収集、情報発信および他の研究団体との学術交流
(7) その他、目的達成のために必要な活動
第9条(総会) 研究所は最高決議機関として総会をおき、理事長が招集し、以下の事項について審議し決定する。
(1) 活動報告ならびに活動方針
(2) 決算報告、監査報告ならびに予算
(3) 役員の選任または解任
(4) 所員費・所友費の額
(5) 規約の改正
(6) その他重要事項
第10条(総会開催) 総会は通常年1回開催する。議事は出席した所員の過半数をもって審議し決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 所員総数の3分の1以上の要請があった場合、または理事会が必要と認めた場合、臨時総会を開催する。
第11条(理事会) 理事会は、別に定める役員選任規程によって選任された理事で構成し、次の事項を審議し決定する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営に関する事項
(4) 日常活動の執行機関として、常任理事を選出し常任理事会を構成する
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第12条(理事会開催) 理事会は、年2回以上理事長が招集する。 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から、会議目的である事項を記載した書面でもって開催の請求があったとき、理事会を開催する。
第13条(支部) 研究所は、所員・所友の居住する地域の別に応じて支部をおくことができる。
第14条(所員費・所友費) 構成員は所員費・所友費を支払う。所員費は1ヶ月1口1,200円以上とする。所友費は1ヶ月1口1,000円以上とする。両者は前納を原則とし、減額することができる。
第15条(会計監査) 研究所の会計を監査するため、会計監査2名をおく。監査の結果は定例総会において報告しなければならない。
第16条(年度) 本研究所の事業年度は、8月1日から7月31日までとする。 第17条(規約改正) 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。
附則
(1) 本規約は、1980年10月5日より施行する。
(2) 本規約の施行にともない、1973年3月の総会において制定された規約および1975年6月の臨時総会において改正された同規約を廃止する。
(3) 1987年3月22日 一部改正
(4) 2000年9月15日 一部改正
(5) 2004年9月11日 一部改正
(6) 2010年9月11日 一部改正
(7) 2015年3月15日 一部改正