基礎経済科学研究所規約
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第1条 本団体は基礎経済科学研究所(以下、研究所と略す)と称し、研究所事務所を京都市におく。
第2条 研究所は経済科学を自主的集団的に研究し、経済科学の創造的発展と研究能力の発展とをつうじて社会の進歩に貢献することを目的とする。
第3条 研究所の構成員を所員・所友とする。規約を認め、所定の所員費・所友費を納め、その条件に応じて研究所の活動をおこなう人は所員・所友となることができる。 (1)所員は、社会科学・社会問題に関する研究業績があることを要件に、理事会の審議を経て所員とする。その経験のない者は、「基礎研・自由大学院」に入学し、所友になり、「自由大学院」を修了後所員となる資格を得られることとする。所員は、総会における議決権、役員に選出される権利を持つ。 (2)所友は、総会での議決権、役員への被選出権をもたない。それ以外は所員と同等のサービスを受けることができる。
第4条 研究所の入所および退所の手続きは次のとおりである。 (1)入所の承認は、理事会によって承認を得ることとする。
(2)退所は本人の届出による。なお、所員費を長期にわたって滞納したものは、理事会の審議をへて除籍できる。 (3)研究所の名誉を著しく傷つける行為をおこなったものは、理事会の3分の2以上の賛成をえて除名できる。この場合、総会の承認をえなければならない。
第5条 研究所は経済科学研究の発展のため、次のような活動をおこなう。 (1)所員・所友の共同研究および個人研究の促進。 (2)定期刊行学術雑誌『経済科学通信』による研究成果の発表と普及。 (3)「自由大学院」の開設および市民講座等の開催。但し規定は別途定める。
(4)各種出版物の編集・刊行。 (5)学術研究に必要な資料収集、情報交換および他の研究団体との研究交流。
第6条 研究所は最高決議機関として総会をおき、理事長が招集する。年一回定例総会を開催する。総会は、所員の過半数によって成立し、議決は出席所員の過半数によっておこなわれる。総会は以下の諸項を審議し決定する。 (1)活動報告の承認と活動方針の決定。 (2)会計報告の承認と予算の決定。 (3)理事および会計監査の選出。 (4)会計監査の報告。 (5)規約の改正。 (6)その他重要事項 全所員の3分の1以上の要請があった場合、または理事会が必要と認めた場合、臨時総会を開催する。
第7条 理事会は、総会によって選出された理事から構成され、次の総会までの間、研究所の活動全般の執行責任をとる。理事会は理事の互選によって理事長、事務局長および若干名の常任理事を選出する。理事会は年2回以上理事長が招集する。理事会の間の業務は常任理事会を適宜開催し執行することとする。
第8条 研究所は、所員・所友の居住する地域の別に応じて支部をおくことができる。
第9条 研究所の財政は、原則として所員費・所友費によってまかなう。所員費は1ヶ月1口(1200円)以上とする。所友費は1ヶ月1口(1000円)以上とする。両者とも前納を原則とするが、減額することができる。研究所がおこなう出版、編集等に伴う収入は、研究所の財政にあてることができる。
第10条 研究所の会計の収支を監査するため、会計監査2名をおく。監査の結果は定例総会において報告しなければならない。会計年度は8月1日から7月31日とする。
第11条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。
付則 (1)本規約は、1980年10月5日より施行する。
(2)本規約の施行にともない、1973年3月の総会において制定された規約および1975年6月の臨時総会において改正された同規約を廃止する。
(3)1987年3月22日 一部改正 (4)2000年9月15日 一部改正
(5)2004年9月11日 一部改正 |
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